成年後見制度(法人後見事業)

成年後見制度とは?

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利や利益、財産を守るしくみが成年後見制度です。家庭裁判所で選ばれた後見人等が本人に代わって法的に代理して医療・介護・福祉サービスの利用契約を結んだり、預貯金の出し入れや不動産等の管理を行います。

成年後見人等ができることは、大きく分けて「財産管理」と「身上保護」があります。

財産管理

本人の財産を適正に管理することです。具体的には

  • 生活費の管理
  • 年金等給付金の請求・受取り
  • 預貯金の出し入れ
  • 保険料の出し入れ
  • 地代、家賃の支払い・受取り 
  • 遺産分割協議
  • 賃貸借契約
  • 本人が不利益に契約を結んでしまった場合の取り消し など

身上保護

本人が適切に生活できるように、福祉サービスや病院などの「身の上」の手続きをすることです。

  • 日常生活の見守り
  • 入院等に関する手続き・支払い
  • 福祉のサービス利用の手続き・契約
  • 本人の居住の確保に関する契約の手続き・締結・費用の支払い
  • 要介護認定の申請や異議申し立て
  • ケアプランに対する同意
  • 訪問などにより本人の状況に変更がないかを見守り

成年後見人等では出来ないこともあります

  • 医療行為に対する決定及び同意(生命、身体に危険を及ぼす可能性のある検査、治療行為などいい、与薬、注射、輸血、放射線治療、手術など)
  • 医療機関や介護施設等において自傷他害行為を防ぐため本人の身体を拘束すること
  • 身元引受人、身元保証人になること
  • 掃除、洗濯、掃除などの家事援助に関する行為や、食事の摂取、着替え、排泄などの身体介護に関する行為
  • 結婚や離婚、養子縁組などの身分行為に関する代理や取消し
  • 本人の財産の贈与、寄付、流用、借用、投資

足利市成年後見サポートセンター

認知症や障がいなどで、日常生活を送っていくうえで不安がある方に対して、成年後見の活用により安心して自分らしく暮らせるようサポートしていきます。

具体的な取り組み

  • 広報
    足利市民向けの研修会等による周知・広報を充実させます。
    関係機関に向けた周知・啓発を行います。
  • 相談
    どなたでも気軽に相談でき、必要に応じて専門職や関係機関につなげます。
  • 成年後見制度利用促進
    申立て方法や書類等について相談に応じます。
お問い合わせ

足利市成年後見サポートセンター (直通) TEL. 0284-44-5005
受付時間 午前9時から午後5時

法人後見事業

親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)による後見人等が得られにくい方に対し、家庭裁判所の審判を経て、足利市社会福祉協議会が法人として後見人等をお受けいたします。

利用できる方

  • 足利市内に住所があり、居住している方
  • 紛争性(金銭トラブルなど)の無い方

※利用に関しては、法律関係者や福祉関係者、行政等により組織された足利市社会福祉協議会法人後見運営委員会で話し合い決めることになります。

お問い合わせ

法人後見事業 (直通) TEL. 0284-44-5005